第1章 総則 |
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第1条 (名称) |
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本会は行動経済学会(Association of Behavioral Economics and Finance:略称ABEF)と称する。
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第2条 (事務局) |
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本会の事務局は、東京都新宿区に置く。
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第2章 目的および事業 |
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第3条 (目的) |
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本会はとくに経済主体である人間(個人・集団・組織)の行動に関連する理論、実証、および応用研究を行い、経済学研究の促進に寄与することを目的とするとともに、研究者以外の一般公衆に対して研究成果にもとづく教育・啓蒙活動などを行う。
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第4条 (事業) |
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本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
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(1) |
研究発表会の開催 |
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(2) |
学会誌の発行 |
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(3) |
その他、理事会において適当と認めた事業 |
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第3章 会員 |
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第5条 (種類) |
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本会の会員は次のいずれかに該当する者で、理事会で審査し、承認を得た者とする。
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(1) |
正会員 第3条の目的に寄与できる個人 |
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(2) |
法人会員 第3条に掲げる研究に関心のある法人 |
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(3) |
特別賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体または個人 |
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第6条 (会員名簿) |
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本会に会員名簿をそなえ、所定事項を記載するものとする。
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第7条 (会費) |
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会員は会費を納めなければならない。会費の変更は、総会において承認を受けなければならない。会計年度は、4月1日から翌年3月末とする。
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第8条 (退会) |
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会員は、次の場合には、退会したものとする。
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(1) |
本人が退会を届出たとき |
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(2) |
会費の滞納により、理事会において退会を相当と認めたとき |
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(3) |
本会の品位を汚すなどの事由により、理事会において退会をやむをえないと認めたとき |
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第4章 機関 |
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第9条 (役員) |
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本会に次の役員をおく。
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(1) |
理事16名の内訳は、
a.会長1名
b.副会長1名
c.常任理事4名
d.その他理事10名とする。 |
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(2) |
顧問 人数については特に定めない |
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(3) |
評議員 同上 |
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(4) |
監事2名 |
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第10条 (理事) |
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理事12名のうち1名は、投票時点の副会長とし、11名は正会員の中から正会員の投票により選出される。残りの理事4名は会長が選任する。理事の任期は2年とする。原則として、再任は通算で5期までとする。ただし、理事数の1/3を超えない範囲で、70歳未満であれば、通算6期以上の再任を認める。
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第11条 (会長、副会長) |
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会長および副会長の任期は2年とする。新規の会長は前期の副会長が就任することとする。副会長は選挙で選出された理事を被選挙人とし、これに新会長を加えた理事を選挙人として選出される。
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第12条 (会長・副会長の職務) |
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会長は本会を代表し、会務を執行する。副会長は会長を補佐し、会務を執行する。会長に事故があるときには、副会長がその職務を代行する。
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第13条 (常任理事) |
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常任理事は選挙で選出された理事のうち、新副会長を除いた理事を被選挙人として、これに新会長と新副会長を加えた理事を選挙人として選出される。任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。常任理事は会長および副会長を補佐し、会の常務を執行する。
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第14条 (監事) |
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監事は会長が推薦し総会で承認を受ける。監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが、通算3期までとする。 監事は会計および会務執行の状況を監査する。
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第15条 (顧問、評議員) |
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顧問および評議員の定員、任期については特に定めないが、理事会において推薦により決定する。顧問および評議員は重要事項について理事会の諮問に応じる。
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第16条 (理事会) |
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理事会は会長、副会長、理事から構成される。理事会は3分の2(11人)以上の理事の出席(委任状を含む)をもって開催できる。
理事会は、会の運営に関する重要事項を審議する。理事会は必要に応じて監事に出席を求めることができる。
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第17条 (常任理事会) |
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会長は常任理事会を招集することができる。常任理事会は会長、副会長、常任理事から構成される。
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第18条 (総会) |
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会長は、毎年1回、会員の定時総会を招集する。会長は必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。 総会の議事は出席会員の過半数をもって決定する。 総会は次の事項を議決する。
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(1) |
規約の変更 |
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(2) |
決算、事業報告および予算、事業計画等の承認 |
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(3) |
会費の変更 |
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(4) |
会の解散 |
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(5) |
その他、会長が持に必要と認めた事項 |
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第19条 (学会誌) |
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学会機関誌『行動経済学』の編集委員長および副編集委員長の任期は4年とする。
次期編集委員長および副編集委員長は、編集委員長・副編集委員長・会長・副会長が協議のうえ候補者を選出し、常任理事会が決定する。候補者の資格は会員であること。再任は妨げない。編集委員は正副編集委員長で協議のうえ選出される。 |
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第5章 規約の変更および解散 |
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第20条 (規約の変更) |
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本規約の変更には、総会の議決を要する。
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第21条 (解散) |
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本会の解散は理事会または会員の5分の1以上の提案にもとづき、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。 |
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附則 |
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第7条、第8条(2)について |
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3 年度分の会費の滞納により、4 年度目に理事会において退会を相当と認めたとき、退会を余儀なくされることとする。再入会を希望する会員については、過去の滞納分の支払いがない場合、これを認めない。
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第11条について |
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2013年大会年度においては、副会長の選出に先立って、旧規約に従って会長の選出を行う。
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