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行動経済経済学会 > 学会の概要 > 学会規約

 
規約作成 2007/12/15   附則追加 2009/1/15   第7・11条改定 2009/12/12
 第11・13・14・16条改訂、旧第19条を第18条に統合、第19条追加 2011/12/10
 第10・11条改訂、附則追加 2012/12/14
 第10条改訂 2013/12/14
 第2・5・11・13条改訂 2015/11/28
 
 
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は行動経済学会(Association of Behavioral Economics and Finance:略称ABEF)と称する。

第2条 (事務局)
本会の事務局は、東京都新宿区に置く。

第2章 目的および事業
第3条 (目的)
本会はとくに経済主体である人間(個人・集団・組織)の行動に関連する理論、実証、および応用研究を行い、経済学研究の促進に寄与することを目的とするとともに、研究者以外の一般公衆に対して研究成果にもとづく教育・啓蒙活動などを行う。

第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表会の開催
(2) 学会誌の発行
(3) その他、理事会において適当と認めた事業

第3章 会員
第5条 (種類)
本会の会員は次のいずれかに該当する者で、理事会で審査し、承認を得た者とする。
(1) 正会員  第3条の目的に寄与できる個人
(2) 法人会員 第3条に掲げる研究に関心のある法人
(3) 特別賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体または個人

第6条 (会員名簿)
本会に会員名簿をそなえ、所定事項を記載するものとする。

第7条 (会費)
会員は会費を納めなければならない。会費の変更は、総会において承認を受けなければならない。会計年度は、4月1日から翌年3月末とする。

第8条 (退会)
会員は、次の場合には、退会したものとする。
(1) 本人が退会を届出たとき
(2) 会費の滞納により、理事会において退会を相当と認めたとき
(3) 本会の品位を汚すなどの事由により、理事会において退会をやむをえないと認めたとき

第4章 機関
第9条 (役員)
本会に次の役員をおく。
(1) 理事16名の内訳は、
a.会長1名
b.副会長1名
c.常任理事4名
d.その他理事10名とする。
(2) 顧問 人数については特に定めない
(3) 評議員 同上
(4) 監事2名

第10条 (理事)
理事12名のうち1名は、投票時点の副会長とし、11名は正会員の中から正会員の投票により選出される。残りの理事4名は会長が選任する。理事の任期は2年とする。原則として、再任は通算で5期までとする。ただし、理事数の1/3を超えない範囲で、70歳未満であれば、通算6期以上の再任を認める。

第11条 (会長、副会長)
会長および副会長の任期は2年とする。新規の会長は前期の副会長が就任することとする。副会長は選挙で選出された理事を被選挙人とし、これに新会長を加えた理事を選挙人として選出される。
第12条 (会長・副会長の職務)
会長は本会を代表し、会務を執行する。副会長は会長を補佐し、会務を執行する。会長に事故があるときには、副会長がその職務を代行する。
第13条 (常任理事)
常任理事は選挙で選出された理事のうち、新副会長を除いた理事を被選挙人として、これに新会長と新副会長を加えた理事を選挙人として選出される。任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。常任理事は会長および副会長を補佐し、会の常務を執行する。

第14条 (監事)
監事は会長が推薦し総会で承認を受ける。監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが、通算3期までとする。 監事は会計および会務執行の状況を監査する。

第15条 (顧問、評議員)
顧問および評議員の定員、任期については特に定めないが、理事会において推薦により決定する。顧問および評議員は重要事項について理事会の諮問に応じる。

第16条 (理事会)
理事会は会長、副会長、理事から構成される。理事会は3分の2(11人)以上の理事の出席(委任状を含む)をもって開催できる。
理事会は、会の運営に関する重要事項を審議する。理事会は必要に応じて監事に出席を求めることができる。

第17条 (常任理事会)
会長は常任理事会を招集することができる。常任理事会は会長、副会長、常任理事から構成される。

第18条 (総会)
会長は、毎年1回、会員の定時総会を招集する。会長は必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
総会の議事は出席会員の過半数をもって決定する。 総会は次の事項を議決する。
(1) 規約の変更
(2) 決算、事業報告および予算、事業計画等の承認
(3) 会費の変更
(4) 会の解散
(5) その他、会長が持に必要と認めた事項

第19条 (学会誌)
学会機関誌『行動経済学』の編集委員長および副編集委員長の任期は4年とする。
次期編集委員長および副編集委員長は、編集委員長・副編集委員長・会長・副会長が協議のうえ候補者を選出し、常任理事会が決定する。候補者の資格は会員であること。再任は妨げない。編集委員は正副編集委員長で協議のうえ選出される。
第5章 規約の変更および解散
第20条 (規約の変更)
本規約の変更には、総会の議決を要する。

第21条 (解散)
本会の解散は理事会または会員の5分の1以上の提案にもとづき、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。
附則 
第7条、第8条(2)について
3 年度分の会費の滞納により、4 年度目に理事会において退会を相当と認めたとき、退会を余儀なくされることとする。再入会を希望する会員については、過去の滞納分の支払いがない場合、これを認めない。
第11条について
2013年大会年度においては、副会長の選出に先立って、旧規約に従って会長の選出を行う。
 
 
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