|
制定日:2010年5月1日 |
|
行動経済学会学会誌「行動経済学」著作権規定 |
|
(目的) |
第1条 本規定は、行動経済学会(以下「本学会」という。)の学会誌である「行動経済学」−英文名Journal of Behavioral Economics
and Finance−(以下「本誌」という。)に投稿される論文等著作物の著作権を取り決めるものである。 |
(定義) |
第2条 本規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号で定義される。 |
(1) |
本誌著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう。 |
|
@ |
本誌ウエブサイトに投稿される論文(会長論文等、招待によるものを含む。)、書評、解説記事等 |
|
A |
本学会が主催または共催する学会大会やシンポジウム等の予稿等で本誌ウエブサイトに投稿されるもの |
(2) |
本誌著作財産権 本誌著作物の著作財産権をいい、次の各号にあげる権利が含まれる。 |
|
@ |
複製権 |
|
A |
上演権及び演奏権 |
|
B |
上映権 |
|
C |
公衆送信権等 |
|
D |
口述権 |
|
E |
展示権 |
|
F |
頒布権 |
|
G |
譲渡権 |
|
H |
貸与権 |
|
I |
翻訳権、翻案権等 |
|
J |
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 |
(3) |
本誌著作者人格権 本誌著作物に関する著作者人格権をいい、次の各号に挙げる権利が含まれる。 |
|
@ |
公表権 |
|
A |
氏名表示権 |
|
B |
同一性保持権 |
(著作財産権の帰属) |
第3条 本誌著作財産権は、すべて本学会に帰属する。 |
2 |
本誌著作財産権は、著作者が本学会に対して著作物を投稿した時点をもって本学会に譲渡されたものとする。ただし、第2条(1)Aの予稿等の著作財産権については、最終稿を投稿した時点をもって本学会に譲渡されたものとする。なお、譲渡対象には第2条(2) のI、Jの権利も含まれる。 |
3 |
本誌著作者の本学会に対する当該著作財産権の譲渡は無償とする。 |
4 |
特別な理由により前3項に定める取り扱いが不可能である場合、著作者は投稿を行う際にその旨を本学会に対して書面で申し出るものとし、その場合の取り扱いについては、本学会と著作者の協議によって定める。 |
5 |
前項に定める場合であっても、本誌著作者は、法令および前項に定める特別な理由の許す範囲で、本学会に対して本誌著作財産権について無償で独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次的著作物の利用を含む。)権利(有償無償を問わず、本学会がサブライセンスを行う権利を含む。)を許諾するものとする。 |
6 |
投稿された本誌著作物が査読等の結果本誌に掲載されないことが決定された場合(第2条第1号Aに定める著作物については、大会等が開催されなくなった場合等をいう。)、その通知をもって、本学会は本誌著作財産権を著作者に返還したものとする。 |
(著作権の管理) |
第4条 第三者から本誌著作物の利用許諾申請があった場合、本学会は、その裁量により適当と認めたものについて、原則として著作者の承諾を 得た上で利用を許諾することができる。
|
2 |
本学会は、第三者による著作財産権侵害等の違法行為を防止するために、本学会が適切と判断する措置を講じることができる。 |
3 |
第三者の著作財産権利用の対価を本学会が収受した場合、その対価は学会活動のために利用する。 |
(著作者人格権の不行使) |
第5条 本誌著作者は、本学会及び本学会が本誌著作物の利用を許諾した第三者に対し、本誌著作者人格権を行使しない。 |
2 |
前項の規定は、本学会及び本学会が本誌著作物の利用を許諾した第三者が、本誌著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。 |
3 |
本学会は、本学会が二次的著作物を創作する場合及び第三者に本誌著作物の利用を許諾する場合には本誌著作者にその旨を通知する |
(著作者の権利) |
第6条 本誌著作者は、当該著作物を自ら使用、公表、又はこれを翻訳・翻案等して利用(第三者に利用を許諾する場合を含む。)することができる。ただし、他の学術誌等に重ねて投稿することはできない。 |
2 |
前項の利用につき、本誌著作者は、書面によって本学会の事前承諾を得るとともに、本誌名、当該著作物が掲載された年・巻及び本誌初出である旨を明記するものとする |
3 |
本学会は、当該本誌著作物の利用が、学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める著作者からの申請を許諾する。 |
4 |
第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合には、本誌著作者は本学会の許諾を得ることなく本誌著作物を利用することが出来る。ただし、その場合、著作権法48条で規定される場合を除き、本誌名、当該著作物が掲載された年・巻及び本誌初出である旨を明記するものとする。 |
|
(1) |
著作者個人又は著作者が所属する法人若しくは団体のウエブサイトにおいて、当該本誌著作物を掲載する場合 |
|
(2) |
著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用 |
5 |
第1項の規定にかかわらず、学会予稿等、第2条第1号Aに定める著作物については、本誌著作者はこれを論文に改変すれば、本学会の承諾なしに他の学術誌等に投稿し掲載することができる。この際、本誌著作者から本学会に著作財産権の返還の申請があった場合、本学会は、その裁量により適当と認めたものについて、@本学会が本誌ウエブサイトに引き続き本誌著作物を掲載したり、複製等すること、A本学会が第三者への複製許諾を行うこと、など本誌著作財産権の利用について本誌著作者が許諾することを条件として、本誌著作財産権を本誌著作者に返還するものとする。 |
(著作者の責任) |
第7条 本誌に投稿された著作物が第三者の著作財産権その他の権利を侵害する問題が生じた場合、当該著作者が一切の責任を負う。 |
(相互協力義務) |
第8条 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合、または本誌著作財産権が第三者に侵害される問題が生じた場合、本誌著作者と本学会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決する。 |